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事業外活動について
『燃えるごみ』『燃えないごみ』『古紙』の3分別になります。
ごみ袋は、中身の見える透明の袋を使用して下さい。
なお、各許可業者でも袋の販売を行っております。 袋の種類は50㍑袋、70㍑袋などがございます。また、収集運搬経費と処分経費を含めた袋を販売している許可業者もいます。
※中身の見えない黒の袋は使用しないでください。
福岡市は原則として夜間収集を行っております。
なお、遺品整理、引っ越し、大掃除などで発生する一時多量ごみなど、必要に応じ、昼間収集も行います。
併用世帯について
会社・商店などの事業所と自宅が一緒の場合、家庭のごみと事業所のごみを分けて出してください。 なお、事業所に継続的に生計を営む世帯及び住民登録があり、かつ、家庭ごみと事業所のごみを分けることができない場合は、 『併用世帯』の認定を受ければ、収集料金の一部が減額されます。
まずは、各許可業者にご相談ください。
福祉サービス施設や社員寮などから排出されるごみについて
事業用建築物なので、原則,すべて事業系ごみになりますが,その一部を家庭ごみとして 処理出来る場合があります。詳しくは、下記の部署にお問い合わせ下さい。
福岡市環境局収集管理課(
092-711-4346
)
事業活動に伴って生じた廃棄物は『産業廃棄物』と『事業系一般廃棄物』に分類されます。
産業廃棄物
産業廃棄物とは・・・廃棄物処理法に定める20種類の廃棄物。
産業廃棄物の収集依頼は、産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に処理を依頼してください。
産業廃棄物処理業者については公益社団法人福岡県産業資源循環協会にお問い合わせください。
公益社団法人福岡県産業資源循環協会(
092-651-0171
)
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは・・・産業廃棄物以外の廃棄物。
事業系一般廃棄物の収集依頼は、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に依頼してください。
一般廃棄物収集運搬業者に関しては、以下のリンクからお調べ下さい。
(事業所の所在地ごとに収集できる業者をあっ旋しています)
許可業者検索はこちら ➡︎
業者検索
◆注意◆
許可を持たない業者にはごみの運搬や処分を頼めません。
事業者は自己の排出した廃棄物の運搬または処分を 他人に委託する場合は,市の許可を受けた業者など,
法令で決められた者に委託しなければなりません。 これに違反した場合は,5年以下の懲役若しくは, 1,000万円以下の罰金または併科に処せられます。